1. 基本的考え方
身体拘束は、患者さんの身体の自由を制限するだけでなく、精神的な苦痛、身体機能の低下、せん妄の悪化などをもたらすおそれがあります。とりわけ回復期リハビリテーション病棟を主体とする当院にとって、離床と活動は治療そのものであり、身体拘束はその妨げとなります。
当院は、身体拘束を原則として行いません。行動を制限する前に、その行動の背景にある理由(痛み、不快、不安、環境の変化、薬剤の影響など)を多職種で探り、拘束によらない代替手段を尽くすことを基本とします。やむを得ず身体拘束を行う場合も、必要最小限の方法・時間にとどめ、可能な限り早期の解除を目指します。
本指針は、当院の患者さまの権利と義務および倫理に関する取り組みに基づくものです。
2. 身体拘束の定義
本指針において身体拘束とは、患者さんの身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいいます。具体的には、次のような行為が該当します。
- 徘徊や転落を防ぐ目的で、車いす・いす・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛ること
- ベッドを柵(サイドレール)で囲み、自分で降りられないようにすること
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないよう、四肢をひも等で縛ること、またはミトン型の手袋等をつけること
- 車いすやいすからずり落ちたり立ち上がったりしないよう、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつけること
- 脱衣やおむつはずしを防ぐため、つなぎ服を着せること
- 立ち上がる能力のある方の立ち上がりを妨げるようないすを使用すること
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させること
なお、切迫した状況での一時的な介助や、患者さんご本人の希望による安全確保のための用具の使用など、上記に該当しない場合の取扱いは院内規程によります。
3. やむを得ず身体拘束を行う場合
3つの要件
次の3つの要件をすべて満たし、かつ他に代替する方法がない場合に限り、身体拘束を行うことがあります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 切迫性 | 患者さんご本人または他の患者さんの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
| 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護・介護方法がないこと |
| 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること |
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手続き
- 多職種での判断:3要件への該当は、担当医・看護師・リハビリテーション専門職など多職種で検討し、判断します。医師の指示に基づいて実施します。
- 説明と同意:実施にあたっては、患者さんご本人およびご家族に対し、拘束の理由、方法、部位、予定される期間、解除の見通しを説明し、同意を得ます。緊急やむを得ず事前の説明が困難な場合は、実施後速やかに説明します。
- 記録:拘束の態様・時間、その際の患者さんの心身の状況、やむを得なかった理由を診療録等に記録します。
- 観察:実施中は定期的に観察を行い、身体状況・皮膚の状態・精神状態の変化を確認します。
4. 解除に向けた検討
身体拘束は開始時点から解除を前提としたものです。
- 実施中は、拘束を必要とした理由が継続しているかを日々確認し、要件を満たさなくなった時点で速やかに解除します。
- 定期的にカンファレンスを開催し、代替手段の導入(環境調整、日中の活動量の確保、睡眠リズムの調整、薬剤の見直し、離床センサー等の活用、コミュニケーションの工夫など)を検討します。
- 解除の判断および解除後の状況についても記録します。
5. 身体拘束最小化チーム
身体拘束を最小化するための院内体制として、多職種で構成する身体拘束最小化チームを設置します。
- 構成:【要確認:構成職種・員数(例:医師、看護師、リハビリテーション専門職、薬剤師、社会福祉士、事務部門)】
- 開催:【要確認:開催頻度(例:年○回および必要時)】
- 主な活動:院内の身体拘束の実施状況の把握、事例の検討と代替手段の提案、指針・手順の作成と見直し、職員研修の企画、現場からの相談対応
日常の取り組みは、各フロアの多職種チーム(フロアマネジメント体制)のなかでも共有しています。
6. 職員研修
身体拘束を最小化するための基本的な考え方と具体的な手順について、全職員を対象とした研修を年1回以上実施します。新規採用職員に対しては、採用時に説明を行います。実施内容は記録します。
7. 本指針の閲覧
本指針は、患者さんおよびご家族が閲覧できるよう、当ホームページに掲載するとともに、院内に備え置いています。ご希望の方は職員までお申し出ください。
- 制定:【要確認:制定日】
- 改定:【要確認:改定日】